投資助言業務契約締結前交付書面を下記に記載致します。
この書面は、弊社の投資助言業務に関して、金融商品取引法第37条の3の規定に基づいて交付を義務付けられている書面です。この書面及び会員規約を十分にお読み頂きますようお願い致します。
株式会社エフ・ポート
弊社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次の通りです。
四国財務局長(金商)第24号
投資助言契約は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。弊社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果はすべてお客様に帰属します。弊社の助言はお客様を拘束するものではなく有価証券等の売買を強要するものではありません。売買の結果お客様に損害が発生することがあっても弊社は賠償責任を負いません。
申込み時にホームページ上で閲覧できる会員規約に同意した上で申し込むものとし、申込みを行った後、弊社が受理し、代金の支払が完了したことをもって契約締結とし、とくに契約書の取り交わしは行わないものとします。
契約の期間はお客様がお申込みいただいた期間及びお支払いただきました代金相当の期間とします。
弊社の助言を基に取引を行う場合でも投資の最終判断は取引をする方の自己の責任の範囲で行うものとし、万が一、損失が発生しても自己の責任の範囲とします。
投資助言契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
投資助言業務に関しては、契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日以内に、Eメールを含めた書面により契約を解除することができるものとします。契約の解除日は会員がその書面を発した日とします。
クーリングオフ期間経過後は、ホームページ上から1ケ月毎の契約期間(課金単位期間)毎に契約の解除ができるものとします。解約による返金はありません。尚、契約解除に伴う損害賠償・違約金の発生はありません。
弊社は、業務上、顧客のために有価証券及びデリバティブ商品の取引または取引の仲介の一切を致しません。また、顧客より金銭もしくは有価証券の預託を受ける行為または特定の金融商品取引業者等への預託を斡旋する行為および顧客に対し、金銭もしくは有価証券を貸し付けまたは金銭もしくは有価証券の貸付の媒介、取次ぎもしくは代理する行為の一切を致しません。
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用されます。たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
商 号: 株式会社エフ・ポート
住 所: 〒760-0008 香川県高松市中野町29番地5 高松プラザビル4階
役 員: 代表取締役 山口雅史 / 取締役 武者努
資本金: 1,000,000円
主要株主: 内藤祐也
連絡先および苦情等の申し出先
電話: 050-6865-3658
四国財務局長(金商)第24号
川﨑 俊和
川﨑 俊和
弊社は、顧客との紛争の解決にあたっては、公益社団法人 民間総合調停センターの設置・運営する裁判外紛争解決手続を紛争解決措置として利用し、当該センターが行うあっせん・仲裁手続きに従って、その解決に努めます。
弊社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、下記の連絡先にお申出下さい。
公益社団法人 民間総合調停センター (06)6364-7644